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道路維持作業車の申請手続き

道路維持作業車(道路維持作業用自動車)には手続きには2種類あります。
@届出対象車両
道路を維持・修繕するために必要な構造又は装置を有する自動車及び本来的にその機能を備えた自動車
道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標識を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの   
一般的には特殊な車両でロードスイーパー(路上清掃車)などがこれにあたります。


A指定申請対象車両
道路の損壊箇所等の発見活動又は応急措置等に使用する自動車
道路の管理者が、道路の損壊箇所等の発見するため使用する自動車で、(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色をしたものに限る。)道路の管理者の申請に基づき、公安委員会が指定したもの。
道路公団などのパトロールカーがこれにあたります。



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